最近、年収の壁が何かと話題になっています。
通常、年収の壁というと、税金や社会保険に関するものを指しますが、会社から支給される「扶養手当」にも年収の壁があります。
この記事では、扶養手当の基礎知識から、社会保険・年収の壁との関係を、わかりやすく解説します。
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扶養手当ってそもそも何?
扶養手当(家族手当)とは、会社が従業員に支給する「家族を養っている人への手当金」のこと。
法律上、扶養手当に決まりがあるわけではないので、その意味や条件などは会社によって異なります。
一般的な対象は主に以下のような家族です
配偶者(パートナー)
子ども
親などの扶養家族
たとえば、配偶者が専業主婦(主夫)だったり、子育て中だったりすると、会社から月5,000円~20,000円ほどの手当が給料に上乗せされる場合があります。
ただし支給額や条件は、会社によってバラバラです。
就業規則や人事制度に書かれているので、チェックしてみましょう。
社会保険や税金の「扶養」とは違うの?
ここ、よく混同されますが別物です。
なお、表中の「年収」は給与収入のみの場合を仮定しています。
比較項目 | 社会保険の扶養 | 税金の扶養(配偶者控除・扶養控除) | 会社の扶養手当 |
---|---|---|---|
主な対象制度 | 健康保険・厚生年金 | 所得税・住民税 | 企業の就業規則 |
管轄 | 社会保険(協会けんぽ・健康保険組合など) | 国税庁・税務署・市役所 | 勤務先の会社 |
対象者 | 配偶者・子・親など | 同左(16歳以上が対象) | 配偶者・子など(会社ごとに異なる) |
主なメリット | 保険料の支払いが免除される | 所得税・住民税が軽減される | 給与に手当が上乗せされる(月5千円~2万円程度) |
扶養される側の年収条件 | 原則年収130万円未満(※①) | 配偶者(扶養)控除:年収103万円以下 配偶者特別控除:年収103万円超~201万5,999円 (※②) | 年収130万円未満など(会社ごとに異なる) |
手続き方法 | 勤務先を通じて申請 | 年末調整や確定申告 | 会社に届け出 |
注意点 | 一定条件で「年収106万円の壁」もあり | 控除額は所得により変動 | 条件変更で手当が打ち切られることも |
※①年収130万円未満の基準に当てはまったとしても、週の労働時間や勤務先の規模によっては加入する必要がある場合もあります(特定適用事業所など)。
※②2025年から下記のように改正されます
・配偶者(扶養)控除:年収123万円以下
・配偶者特別控除:年収123万円超~201万5,999円
・特定親族特別控除:年収123万円超~188万円(新たに創設)
いろいろと違いはありますが、ものすごく簡単に言うと、
「手当がもらえるか」は会社ルール
「税金や保険の扶養に入るかどうか」は国のルール
ということです。
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年収の壁ってなに?よく聞く「103万(123万)・106万・130万」の意味
パートやアルバイトで働く配偶者がよく気にしているのが「年収の壁」。
この壁を超えると、扶養手当がもらえなくなったり、税金や保険料の負担が増えたりします。
▶ 103万円(123万円)の壁(税金)
年収が103万円を超えると、配偶者控除の対象外になります。つまり、扶養する側の税金が少し増える可能性あり。
ただし、超えたとしても配偶者特別控除を受けることができます。
また、こちらは2025年から改正され、103万円の壁が123万円となりました。
▶ 106万円の壁(社会保険)
以下の条件をすべて満たすと、106万円以上となった時点で社会保険に加入義務が発生します。
従業員51人以上の会社
週20時間以上勤務 など
保険料を自分で払うことになり、その結果、手取りが減ることも。
こちらも2026年に改正される予定です。
106万円未満であっても条件を満たせば、社会保険に加入する必要が出てきます。
▶ 130万円の壁(社会保険の扶養から外れる)
ここが最も大きな壁。
年収130万円以上となると、夫・妻などの扶養から外れ、健康保険や年金に自分で加入する必要があります。
税金や健康保険の改正がありましたが、依然として130万円の壁が一番大きいと言えるでしょう。
扶養手当ともらえる条件は年収で変わる?
その通りです。
多くの会社では、配偶者の年収が130万円未満であることを扶養手当の支給条件にしています。
つまり、
配偶者が130万円を超えて働くと、扶養手当が打ち切られる可能性がある
わけです。
年収が130万円以上となり、社会保険に加入し、扶養手当も無くなった場合、月数万円支出が増えることもあります。
そうなると、逆に手取りが減ってしまいます。
だからこそ「年収調整」が話題になるのです。
まとめ:損をしないためのチェックポイント
扶養手当は、会社が決める「家族がいる人向けの手当」
- 税金や社会保険の扶養とは制度がまったく違う
年収103万(123万円)・106万・130万を超えると、税金や保険料の負担が増える可能性あり
扶養手当をもらい続けたいなら、配偶者の年収は130万円未満に抑える必要があるケースが多い
家族の働き方と手当・社会保険・税金は、密接につながっています。
「ちょっとだけ働く」のつもりが、手取りを減らす落とし穴になることも。
もし不安がある場合は、勤務先の就業規則や人事担当に確認を。
そして、配偶者の働き方もライフプランに合わせて柔軟に考えていきましょう。
また、会社側の立場に立ちますと、例えば手当の年収要件を設けないなど、従業員が損しないような規定を作ることが大切です。
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