2019年度税制改正によって、法人の仮想通貨の取扱いが明確化されました

仮想通貨

2019年の税制改正で、法人の仮想通貨の取り扱いが明確化されました。
法人と個人とで取り扱いが異なる部分がありますので注意が必要です。
※仮想通貨は暗号資産に名称が変更されましたが、まだ定着してないのでここでは仮想通貨と呼ぶこととします。

 

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税制改正の内容

仮想通貨についての税制改正の内容は次の通りです。

法人税における仮想通貨の評価方法等について、次のとおり時価法を導入する等の措置を講ずる。

①法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上する。

②法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上する。

③仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原価法とする。

④法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上する。

⑤その他所要の措置を講ずる。

※上記の改正は、2019年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。なお、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合には、上記①及び④を適用しないことができる経過措置を講ずる。

引用:2019年度税制改正大綱

要するに、2019年4月1日以降に終了する事業年度については、期末に所有している仮想通貨で活発な市場があるものは時価評価(含み益、含み損を計上)するということです。
「活発な市場があるもの」とありますが、一般的に取引所や販売所で売買できるものは「活発な市場があるもの」となります。

また、仮想通貨は取引所や販売所によって取引価格が違いますが、
「通常使用する自己の取引実績の最も大きい取引所か販売所の取引価格」
を時価として使用することとなります。

なお、経過措置により1年間は時価評価しないこともできます。

 

具体的な会計処理

では、具体的な会計処理(仕訳)を見てみましょう。
※勘定科目は仮のものです。

  1. 2019年4月1日に、1BTCを50万円で購入。
    仮想通貨 50万円 / 現金預金 50万円
  2. 2019年6月30日に1BTCを60万円で購入。
    仮想通貨 60万円 / 現金預金 60万円
  3. 2019年9月30日に1BTCを70万円で売却。
    現金預金 55万円 / 仮想通貨 55万円(注)
    現金預金 15万円 / 売却益  15万円
    (注)1BTCは、(50万円+60万円)÷2BTC=55万円
  4. 2020年3月31日期末が到来。1BTCを保有。取引価格(時価)は50万円。
    評価損    5万円 / 仮想通貨  5万円

最終的には期末の貸借対照表に仮想通貨が50万円計上されます。

 

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法人の仮想通貨の取扱いまとめ

今回、仮想通貨の取り扱いが明確化されたことにより、実務上処理がしやすくなりました。

ビットコインの価格は2017年の年末には最高で200万円を超えましたが、その後コインチェックの事件があり現在は50万円から60万円の間を推移しています。
高値で購入して売却せずに保有している法人も多くあると思いますので、そういった場合は評価損を計上できます。

ただ、最近も取引所がハッキングされて仮想通貨が盗難される事件が発生するなど、仮想通貨が本当の意味での通貨になるにはまだまだ先だと思います。
やはり、これからも投資(投機)として買われることが多いのではないのでしょうか。

とりあえずは、含み損がある法人は、2019年4月以降に終了する決算では評価損を計上することを忘れないようにしましょう。

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